令和5年6月
この程、令和5年度江南同窓会総会に於いて第5代会長に選任されました高29回野地彦旬でございます。会長 | 野地彦旬(高29) |
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副会長 | 美濃本 小夜子 (高18) 中村 克己 (高25)比企野 雄二 (高29) |
会計 | 古正悦子(高26)小林敦子(高27) |
監事 | 瀬下浩(高18)今坂正(高28) |
名誉顧問 | 井野 雄二 (学校長) |
顧問 | 山口 浩 (元学校長) 安藤 啓一 (元学校長) 國武 忠彦 (元学校長) 京野 勝 (元学校長) 落 信久(元学校長) 羽生 晴男 (元学校長) 大畑 多津雄 (元学校長) 稲本 隆 (元学校長)小野 文生 (元学校長) 土佐 明美 (元学校長) 吉川 亮 (前学校長) |
名誉会長 | 真壁 佐一 (高19) |
特別参与 | 荒井 寿一 (高24) |
参与 | 森脇房江(高9)持田修(高13) 林 義則 (高19) 太田 嘉雄 (高23) |
幹事 |
(総務委員会) 委員長:中村 克己(高25) 副委員長:江川 誠(高30)添田 健一(高39) 委員:鈴木 衣乃里(高33)安藤 裕美子(高33)石黒 貴子 (高35)石井 園子(高38)中薗 孝幸 (高38)栗原 浩幸(高38)中井 英樹 (高38)関口 雄一(高49) (財務委員会) 委員長:比企野 雄二(高29) 副委員長:梅村 恵子(高29) 委員:古正 悦子(高26)安藤 哲史(高27)小林 敦子(高27)二宮 直子(高29) (広報委員会) 委員長:美濃本 小夜子(高18) 副委員長:金子 明史(高25) 委員:和田昌幸(高18)鈴木彰(高21)小川範子(高25)鈴木恵美子(高25)戸倉かすみ(高25)吉田和子(高29)沼田繁(高48) (校内幹事) 秋満美乃(高60)中村慎吾(高60) |
代議員(回数・地区・クラブOB会)(PDF:422KB) 2023-06-28更新
平成29年6月11日 改定 第1条 (名称)本会は江南同窓会と称し、〒254-0063平塚市諏訪町5-1 神奈川県立平塚江南高等学校内に事務所を置く。 第2条 (会員)本会の会員は次のとおりとする。 (1)正会員 神奈川県立平塚高等女学校卒業生、神奈川県立平塚女子高等学校卒業生(併設中学校卒業生を含む)、神奈川県立平塚江南高等学校卒業生を以て組織される。(修了者、他校への転校者、ならびに中途退学者の希望入会も認める。) (2)準会員 平塚江南高等学校PTA役員および同役員経験者で入会を希望する者。 (3)特別会員 母校職員および母校職員であった者。 第3条 (目的)本会は会員相互の親睦を図りならびに母校発展に寄与する事を目的とする。 第4条 (事業)前条目的のため、会報の発行、会員相互の親睦、情報の交換その他総会または役員会が認めた事業、 ならびに母校発展に寄与する事業を行う。 第5条 (役員)本会に次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)会計 2名 (4)幹事 若干名 (5)名誉顧問 1名 (6)顧問 若干名 (7)監事 2名 第6条 (役員の選任)役員は次のように選任する。 (1)会長、副会長、会計、および監事は正会員より役員会が推薦し、総会の承認を得て決める。 (2)幹事は正会員、および母校に在籍する特別会員の中から会長が委嘱する。 (3)会長、副会長、会計、および幹事の任期は、いずれも2年とする。ただし再任を妨げないが、会長の在任期間は連続して5期を超えることができない。 (4)名誉顧問は学校長に依頼する。顧問は会長が役員会の決議に基き、特別会員に委嘱する。 第7条 (役員の職務)役員は次の職務を行う。 (1)会長は本会を代表して事業を統括する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代行する。 (3)会計は本会の出納管理を行う。 (4)名誉顧問、顧問は本会と平塚江南高校との連携、交流に寄与する。 (5)監事は本会の経理および職務執行に関する監査を行い、総会に報告する。 第8条 (名誉会長) (1)名誉会長は会長が役員会の決議に基き、会長経験者の内より委嘱することができる。 (2)名誉会長は本会の重要事項に関し会長の諮問に応ずる。 第9条 (特別参与、参与) (1)特別参与は会長が役員会の決議に基き、本会に特に功績のあった会長経験者の内より委嘱することができる。 (2)参与は会長が役員会の決議に基き、本会に特に功績のあった会員に委嘱することができる。 (3)特別参与、および参与は本会の重要事項に関し会長の諮問に応ずる。 第10条 (支部)本会に支部を置く。ただし支部未結成の地区在住者は本部扱いとする。準会員の支部としてPTA支部を設ける。また、クラブ・サークル活動OB会、職域OB会などを支部として置く事もできる。 (1)各支部は本会とは独立した会計ならびに管理責任の下で運営される。 (2)各支部はその名称、活動する地域、役員名、事務所等を会長に届け出るものとする。 (3)支部の新設、統合、廃止などは役員会の承認を必要とする。 第11条 (機関)本会に次の機関を置く。 総会、役員会、および委員会 第12条 (総会)本会は次のように総会を開催する。 (1)総会は本会の最高議決機関で代議員を以て構成し、年1回開く。 (2)総会は代議員の過半数の出席をもって成立する。ただし、出席は委任状の提出をもって代えることができる。 (3)総会は原則6月第2日曜日とする。 (4)総会の議決は、第23条に定める場合を除き、出席代議員の過半数をもってこれを議決する。 第13条 (代議員)代議員は各回数から原則として男子2名と女子2名、各支部から2名を選出する。ただし、各回数、各支部において代議員が定員に満たない状況が生じた場合には会長が該当する回数、支部の適任者に委嘱できる。 第14条 (総会の審議事項)総会は次の事項を審議し、議決する。 (1)会則の変更 (2)事業報告および決算の承認 (3)事業計画および予算の承認 (4)会長、副会長、会計、監事の承認 (5)その他役員会の認めた必要事項 第15条 (役員会)本会は、次のように役員会を開催する。 (1)役員会は、役員によって構成される。 (2)役員会は、本会の事業計画および予算ならびに決算などを審議する。 (3)役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決定する。ただし、監事は議決に参加しない。 第16条 (委員会)本会に次の委員会をおき、以下の業務を担当する。 (1)広報委員会 江南同窓会報の発行、会員向け広報、ホームページ運営、校歌祭運営など (2)財務委員会 会計の管理、年次収支予算の立案、年次収支決算の作成、財務計画の立案など (3)総務委員会 総会および役員会の統括、事業計画の策定、会員情報の管理、会員名簿の発行など (4)会長は以上のほかに必要と認められる場合に、役員会の承認を経て特別委員会を設置することができる。 (5)各委員会の委員長ならびに委員は本会の役員または会員の中から会長が委任する。 第17条 (役員会の討議事項)役員会は次の事項を討議する。 (1)総会審議事項の予備討議 (2)会計報告及び予算に関する事項 (3)会員名簿の整理に関する事項 (4)その他必要事項 第18条 (経費)本会の経費は、入会金、卒業10年毎会費、事業収益、寄付金をもってこれに当てる。卒業10年毎会費とは卒業後10年から50年までの各10年毎に支払う会費とする。 第19条 (会費)入会金及び卒業10年毎会費の金額は総会で決定する。 第20条 (会計年度)本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第21条 (議事録)総会および役員会について次の事項を記載した議事録を作成する。 (1) 日時及び場所 (2) 出席構成員および、役員の氏名 (3) 議決事項 (4) 議事の経過概要 第22条 (その他)この会則に定めのない事項を、江南同窓会細則として、役員会で定めることができる。 第23条 (会則の変更)この会則は、総会において、出席代議員の3分の2以上の賛成によって変更することができる。 第24条 (改定履歴)本会則は、昭和5年4月1日制定 昭和14年11月、昭和26年10月7日、昭和33年4月29日、昭和39年6月15日、昭和45年4月29日、昭和50年4月29日、昭和55年4月29日、昭和57年6月6日、昭和59年6月3日、平成3年6月9日、平成6年6月5日、平成21年6月7日、平成22年6月6日、平成23年6月5日、平成24年6月3日、平成27年6月7日、平成28年6月12日改定。 平成28年1月15日改定 第1条 (財務委員会事務局)会則第16条に定める財務委員会の事務局を会計担当者宅に置く。 第2条 (会費)会員は以下に定める会費を納入する (1)新たに正会員になる者は、入会金として総会の決定に基づき7,000円を納入する。ただし、徴収は平塚江南高校の同意を得た上で行われる。 (2)卒業10年毎会費に該当する正会員は会費として総会の決定に基づき5,000円を納入する。 (3)納入期間は会報発行日から翌年3月末までとする。 ただし、期間を過ぎての納入も可能とする。 (4)第1項、第2項ならびに第3項は平成24年度より実施する。 (5)卒業時に本会に未入会であった卒業生が途中入会を希望する場合には、該当する学年の代議員を通して申し込むことができる。 途中入会に際しては、当年度の入会金ならびに納入年が過ぎた卒業10年毎会費の合計額(同級生がそれまでに支払った会費と同額)を納入する。 (6)他校への転校者、および中途退学者が入会を希望する場合には、入会金として総会の決定に基づき7,000円を納入する。入会以降は同級生の卒業10年毎会費納入と同じとする。 (7)新たに準会員になる者は、入会金として総会の決定に基づき7,000円を納入する。平成24年度は10年:54回生、20年:44回生、30年:34回生、40年:24回生、50年:14回生が該当する。また、すでに該当年を過ぎている正会員は過去にさかのぼり協力するものとする。 第3条 (行事の輪番運営)会員は以下により輪番で本会の行事運営に協力する。卒業回数の末尾が同じ年度の会員は総会および懇親会など本会の行事を輪番で役員会と連携して運営に協力する。 ただし、卒業後50年経過後は、輪番運営の義務を負わないものとする。輪番運営の学年は、第2条で定めた卒業10年毎会費の納入期間に該当する学年と同じとする。 第4条 (現況の連絡)会員は、相互の連絡に必要な住所、電話番号等を本会に連絡、登録する。会員は、同窓会よりの名簿発行の作成依頼がある都度、住所、電話番号、勤務先、改姓などを、本会に連絡する。ただし、希望により氏名、住所以外の情報は登録しなくてもよい。 支部、同期会、クラス会、クラブ・サークルOB会などの代表者は、それぞれの会員名簿等の提供を通じ、本会が会員の正確な情報を把握できるように協力する。 第5条 (地域支部の統合)地域支部は当初の設置目的を達成したため、平塚市内各支部は本部へ統合し、平塚市外の地域支部は最小単位を市町村単位へと統合する。 統合に伴い平塚市内各支部代議員には該当する学年代議員を委嘱する。 平塚市外の支部代議員には統合された支部代議員を委嘱する。 本統合は平成23年6月5日に実施する。 第6条 (会報および名簿の発行)本会は会則第3条に定める目的を達成するために「江南同窓会報」ならびに「江南同窓会会員名簿」(以下本名簿という)を発行する 第7条 (名簿の管理)本名簿は総務委員会が管理し、個人情報等の機密保持に努める。 第8条 (名簿の利用制限) (1)会員は、本名簿を会則第3条に定める目的以外のために利用してはならない。 (2)会員は、本名簿を会員以外の第三者の利用に供してはならない。 第9条 (細則の変更)この細則の変更は、役員会において出席役員の3分の2以上の賛成を必要とする。 第10条 (改定履歴)本細則は、平成21年6月7日制定 平成23年6月5日、平成24年6月3日、平成25年1月15日、平成26年1月15日、平成28年1月15日改定。
平塚江南高校校歌(PDF:274KB)(MPEG4:4.7MB)
平塚高等女学校校歌(PDF:401KB)(MPEG4:3.3MB)
第一応援歌(PDF:358KB)(MPEG4:2.1MB)